キャリア形成雇用促進助成金制度の活用

労働者のキャリア形成を促進するために職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成する。

5年、10年先の会社を担う世代の育成     正規雇用化を目指して今できる雇用

 

受給要件

次の全ての要件に該当する事業主が受給できる。

1 雇用保険の適用事業の事業主であること。
2 職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。(有期実習型訓練に対する助成の申請の場合は除く)
3 労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、その計画の内容をその雇用する労働者に周知しているものであること。(有期実習型訓練に対する助成の申請の場合は除く)
4 事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
5 労働者の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は、職業能力開発休暇期間において、労働協約又は就業規則等に定めた賃金を支払っていること。
6 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと及び過去3年間に雇用保険の助成金について不正受給を行ったことがないこと。
7 次のいずれかの要件に該当すること。
  訓練 助成対象となる訓練形態 対象者
訓練等支援

給付金
専門的な訓練 10時間以上のOFF-JT訓練を実施 雇用保険の被保険者
短時間等労働者に向けた訓練 短時間等労働者に向けた制度を労働協約又は就業規則に設け、パートタイム労働者・契約社員等に、高度な技能・知識を習得させる若しくは正社員への転換に必要な職業訓練として10時間以上のOFF-JT訓練を実施 雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者(※1)
認定実習併用職業訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(企業内OJTと教育訓練機関OFF-JTの組み合わせ)の実施

・実施期間 6ヶ月以上2年以下

・総訓練時間は1年あたりの時間数に換算して850時間以上、そのうち、OJTの時間が2割以上8割以下であること。

・キャリア・コンサルティングを受けさせること。

・評価能力を実施すること。
新たに雇い入れた(※2)雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者
有期実習型訓練 ・厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(企業内OJTと教育訓練機関OFF-JTの組み合わせ)の実施

・実施期間 3ヶ月以上6ヶ月(資格取得のため等、特別な場合には、1年)以内

・総訓練時間は6ヶ月あたりの時間数に換算して425時間以上、そのうち、実習(OJT)の実施時間が総訓練時間の2割以上8割以下であること。

・キャリア・コンサルティングを受けさせること。

・評価能力を実施すること。

職業能力形成促進者(※3)
自発的な職業能力開発の支援 労働者の自発的な能力開発を支援する制度を就業規則又は労働協約等に設け、労働者の能力開発の経費を負担する又は職業能力開発休暇を付与する。 雇用保険の被保険者
職業能力評価推進給付金 厚生労働大臣が定める職業能力検定を受けさせる。 雇用保険の被保険者

※1 被保険者になろうとする者とは、雇用保険の被保険者であった者又は被保険者になったことがない者であって、被保険者になることを希望する者をいう。
※2 「新たに雇い入れた」とは、受給資格認定を受けた後、当該訓練を開始するまでに対象者と訓練実施企業との間で新たに雇用契約が締結されることをいう。
※3 有期実習型訓練に参加が必要と認められた者でおよび職業能力形成機会に恵まれなかった者であって、新たに雇い入れた雇用保険の被保険者又は被保険者になろうとする者をいう。
訓練等支援給付金の専門的な訓練の実施に対する助成について、対象は中小企業に限る。

中小企業

業  種 資本金額 労働者数
製造業、その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下

受給内容の概要

受給できる額 【 】内は大企業

訓練等支援給付金 専門的な訓練
の実施
・訓練の経費の1/2に相当する額 (※1)
・訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/2に相当する額(※2)
短時間等労働者
への訓練
・訓練の経費の1/2【1/3】に相当する額 (※1)
・訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/2【1/3】に相当する額 (※2)
認定実習併用
職業訓練
・OFF-JT訓練の経費の1/2【1/3】に相当する額 (※1)
・OFF-JT訓練の実施時間に応じて支払った賃金の1/2【1/3】に相当する額 (※2)
・受講者1人につきOJT訓練の実施時間数に応じて、600円 (※3)
<キャリア・コンサルティングを受けさせる場合>
・外部機関等へ委託した場合 委託費の1/2(※4)
・企業内にキャリア・コンサルタントを配置した場合 15万円 (※5)
・キャリア・コンサルティング実施期間中に支払った賃金1/2【1/3】
<評価能力を実施する場合>
・対象者一人につき4,880円
有期実習型訓練 助成率および助成額については、原則として認定実習併用職業訓練と同様。(※6)
自発的な職業能力開発の支援 ・能力開発に係る経費の1/3【1/4】に相当する額 (※1)
・職業能力開発休暇期間中の訓練時間に応じて支払った賃金の1/3【1/4】に相当する額 (※2)
職業能力評価推進給付金 ・受検料の3/4に相当する額

・受検時間に応じて支払った賃金の3/4に相当する額

(※1)1コース当たりの訓練時間に応じた限度額
300時間未満          :  5万円/1人
300時間以上600時間未満 : 10万円/1人
600時間以上          : 20万円/1人
(※2)1200時間を限度とする。
(※3)40万8千円を限度とする。
(※4)50万円を限度とする。
(※5)1事業所につき1回に限る。
(※6)「受講者1人につきOJT訓練の実施時間数に応じて、600円」の上限金額は20万4千円を限度とする。

受給手続

1.受給資格認定申請前(準備段階)
何を
(提出書類)
「職業能力開発推進者選任届」(1事業所につき1名以上)
いつまでに 受給資格認定申請の提出まで(上記申請の際に添付必要)
どこへ 各都道府県 職業能力開発協会
2.受給資格認定申請時 (各都道府県センターによって添付書類が異なる場合がある。)
何を
(提出書類)
  • キャリア形成促進助成金受給資格認定申請書
  • キャリア形成促進助成金賃金助成算定書
  • 年間職業能力開発計画、講習案内・訓練等のカリキュラム等
  • 事業内職業能力開発計画
  • 職業能力開発推進者選任届(写)
  • 雇用保険適用事業所設置届 (事業主控/写)

    <<中小企業の場合のみ、必要な書類>>
    中小事業主であることがわかる下記の書類等

    • 「企業全体の常時雇用する労働者総数」を確認する書類
    • 「企業の資本の額又は出資の総額」を確認する書類
    • 「企業の主たる事業」を証明する書類(会社案内、パンフレット等)
いつまでに 年間計画の期間に応じ以下のとおり(ただし初めて行う事業主は随時
認定申請期間 年間計画期間
3月1日~3月末日 4月1日~翌年3月末日
6月1日~6月末日 7月1日~翌年6月末日
9月1日~9月末日 10月1日~翌年9月末日
12月1日~12月末日 翌年1月1日~12月末日
どこへ 雇用・能力開発機構の各都道府県センター

支給申請

何を
(提出書類)
●「支給申請書」
添付書類(支給申請額内訳書、実施状況報告、その他必要書類)
いつまでに 4月1日~9月末日までに訓練等が終了 ⇒10月1日~11月末日まで

10月1日~翌年3月末日までに訓練等が終了⇒翌年4月1日~5月末日まで
どこへ 雇用・能力開発機構の各都道府県センター


上記についてアドバイスを希望していませんか?

まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。