Q1
Q | 法人等設立事前届を提出する者は、算定基礎期間が5年以上必要とのことですが、これは一つの会社で最低5年以上必要ということでしょうか。 |
A |
一つの会社でなくても結構です。たとえば、A会社に3年勤務して退職し、その後、B会社に2年勤務して退職した場合、通算は可能です。 しかし、A会社を退職してから1年以内にB会社に就職すること、両会社で雇用保険に加入していたこと、A会社を退職した後、基本手当等を受給していないこと等の条件をクリアすることが必要です。 法人等設立事前届を提出する前に、ハローワークに問い合わせて算定基礎期間が5年以上あるか否か、確認されることをお勧めします。 |
Q2
Q | 法人等設立事前届を提出する際、雇用保険受給資格者証の写しが必要だそうですが、この雇用保険受給資格者証は、会社を退職する際に貰えるのでしょうか。 |
A |
いいえ、貰えません。 雇用保険受給資格者証の発行を受けるには、会社を退職後、離職票や雇用保険被保険者証等を揃えて、あなたの住所地を管轄するハローワークに求職の申込みをすることが必要です。 |
Q3
Q | 受給資格者創業支援助成金を受給するには、創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れることが必要だそうですが、一般被保険者とはどんな人を指すのでしょうか。 |
A |
平成19年10月の法改正により、従来の要件であった、週30時間以上勤務し、1年以上継続して勤務することが見込まれる者に加え、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満で、1年以上勤務することが見込まれる者が加わりました。 いずれも、被保険者の資格を取得した時に、65歳未満であることが必要です。 仮に64歳で一般被保険者になった者が65歳以降も雇用される時は、65歳の誕生日の前日から高年齢継続被保険者となり、雇用保険料の負担がなくなりますが、引き続き被保険者としての資格は維持されます。 |
Q4
Q | 現在、基本手当(失業給付)を受給していますが、会社を設立しようと思います。どのように手続すれば良いのでしょうか。 |
A |
会社を設立することが決まったら、ハローワークの給付関係の係に事業開始の報告を速やかに行なって下さい。 法人等設立事前届を提出後も基本手当を受けていると、基本手当の返還を求められたり、助成金を申請出来なくなりますので注意して下さい。 また、基本手当の受給中に創業準備に入っていたと推定される場合や、助成金申請時に提出した契約書や領収書等の日付が基本手当の受給中と重なっていた場合は、助成金の支給が受けられなくなる場合があります。 |
Q5
Q | 賃借した事務所の費用が認められる要件が変わったそうですが、どんな点が変更にになったのでしょうか。 |
A |
事務所を賃借した契約日が法人等設立事前届の提出日より前である場合は、契約に係る礼金、仲介手数料及び設立後3ヶ月の期間内に係る賃借料は、一切対象とならなくなりました。 なお、賃借した契約日が法人等設立事前届の提出日以降であれば、礼金、仲介手数料、設立後3ヶ月の期間に係る賃借料は、費用として認められます。 |
Q6
Q | 事務所の改装費用も費用として認められるそうですが、どんな点に注意すればよいのでしょうか。 |
A |
内装工事の契約日が、法人等設立事前届の提出日以後であり、かつ、法人等の設立日から3ヶ月が経過するまでの間に工事の完了・引渡しが行なわれることが必要です。 契約日が、法人等設立事前届の提出日より前である場合は、実際の施工や引渡しが法人等設立事前届の提出日以降であっても対象となりません。 また、法人等設立事前届の提出日以降の契約であっても、設立日より3ヶ月の期間内に工事が完了せず、引渡しが3ヶ月を経過した場合も対象外となります。 |
Q7
Q | FAX等のリース料は費用の対象になりますか。 |
A | リース契約をした日が、法人等設立事前届の提出日以後で、法人等の設立日より前である場合は、契約に係る費用は対象外ですが、設立日3ヶ月の期間内に係るリース料は、助成対象となります。 |
Q8
Q | 営業用に自動車を購入しようと思いますが、費用の対象になりますか。 |
A |
会社の事業活動として使用するもので、会社名義であれば認められますが、必要以上に高価なもの等は認められない可能性があります。 なお、法人設立事前届の提出日以後、法人等の設立日から3ヶ月の期間内に購入につ いての売買契約と納品・引渡しがあることが必要です。 |
Q9
Q | 対象となる費用の確認は、領収書等で行なうそうですが、領収書がない場合はどうすれば良いでしょうか。 |
A |
領収書がないと費用として認められないでしょう。 また、領収書のほかにも費用に係る契約書、納品書、請求書、工事完了日や引渡し日の記載された書類等の提出を求められる場合もありますので、これらの書類はしっかりと保管して下さい。 また、領収書等の記載事項については、下記の点に注意して下さい。 日付:未記入や法人等設立事前届の提出日より前のものは対象になりません。 宛名:未記入や「上様」では認められません。法人名(個人事業主の場合は、事業主の個人名または事業所の屋号)で領収書等を受け取るようにして下さい。 品目:未記入や単に「お品代」またはおおざっぱな品名では費用として認められない場合がありますので、具体的な品目がわかる様に記載してもらうことが大切です。 |
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