所得拡大促進税制

 

    雇用促進税制

  

どちらを選びますか?

 

所得拡大促進税制の概要 事前申請不要

 

 

 (現行制度 ~平成26331日まで適用)

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     以下の①②③の全ての要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額が控除(法人税額10%(中小企業等は20%)を限度)可能!

 

 ①給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較

  して5%以上増加していること

 ②給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回ら

  ないこと

 ③平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額

  を下回らないこと

 

 

 

 

 

 

雇用促進税制の概要 事前申請必須

 

 

 ( ~平成26331日まで)延長只今調整中!?

青色申告法人が、平成2341日から平成26331日までの間に開始する各事業年度において、当期末の一般被保険者数が前期末と比較し5人(中小企業2人)以上かつ10%以上増加していることの証明を得ると、増加人数×40万円分の特別税額控除ができます。

 

※当期法人税額の10%(中小企業20%)相当額が限度 

 

 

助成金

◆適用要件◆  

※全てに該当すること

 

①前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

 

②増加人数が5人以上 ※中小企業は2人以上

 

③当期末人数÷前期末人数⇒10%以上

 

④前期給与等+(前期給与等×③×30%)⇒当期末給与等

 

⑤雇用保険適用事業所 ※風俗営業等を除く

 

 

★☆ かなり簡略に掲載してあるため、  ☆★

 

☆★ 詳細事項も含め、興味のある方は  ★☆

 

★☆ 気軽にお問い合わせ下さい。(ヘヘ) 

 

 

◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆ ・ ◆

 

※税務署が関与しているだけあって!?事業年度ごとに

 提出の期限が違います。チャンスは最大3回!!

 必ず、事前に期限の確認を行いましょう♪

 

 

 

助成金
助成金


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まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。