「職場意識改善助成金」のご案内
(職場環境改善コース)
「労働時間等の設定の改善」※により、
仕事と生活の調和に取り組む中小企業事業主を支援します
上限額を100万円に引き上げました!!
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇等に関する事項について労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応した、より良いものとしていくことをいいます。
対象事業主
雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であって月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主
中小企業事業主の範囲
AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。
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業種 |
A.資本または出資額 | B.常時雇用する労働者 |
小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
助成内容
1.対象となる取組~いずれか1つ以上実施してください~
◎労務管理担当者に対する研修 ◎労務管理用ソウフトウェア
◎労働者に対する研修、周知・啓発 ◎労務管理用機器
◎デジタル式運行記録計(デジタコ) ◎テレワーク用通信機器
◎外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士、中小企業診断士など)
◎就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与の導入など)
◎労働能率の増進に資する設備・機器等(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフトなど)(注;成果目標得御いずれも達成した場合のみ、支給対象となります。)
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などの、導入・更新
※原則として、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
2.成果目標
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
目的 | 成果目標 |
a.年次有給休暇の取得促進 | 労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年次取得日数)を4日以上増加させる |
b.所定外労働の削減 |
労働者の月間平均所定外労働時間数(所定外労働時間数)を5時間以上削減させる |
3.評価期間
「2.成果目標」の評価期間は、事業実施期間中(事業実施承認の日から平成28年2月15日まで)の3カ月を自主的に設定してください。
4.支給額
「1.支給対象となる取組」の取組の実施に要した経費の一部を、「2.成果目標」を達成した場合に支給します。
対象経費 | 助成金 |
謝金、旅費、借損料、会議費、 雑役務費、印刷製本費、備品日、 機械装置等購入費、委託費 |
対象経費の合計額×補助率 ※上限を超える場合は上限額 |
成果目標の達成状況 | a.bともに達成 |
どちらか一方を達成 |
どちらも未達成 |
補助率 | 3/4 |
5/8 |
1/2 |
上限額 |
100万円 |
83万円 |
67万円 |
※労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新の取組の場合は、下の表のとおりです。
成果目標の達成状況 | a.bともに達成 |
補助率 | 3/4 |
上限額 |
100万円 |