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助成対象訓練の種類

この助成金の対象となる訓練は、以下の種類があります。

政策課題対応型訓練

①若年人材育成

 コース

採用後5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練

②成長分野等人材育 

 成コース

健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練

③グローバル人材育

 成コース

海外関連業務に関する人材育成のための訓練

④熟練技能育成・承

 継コース

熟練技能者の指導力強化、技能承継のための訓練、認定職業訓練

⑤認定実習併用職業

 訓練コース

厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練

⑥自発的職業能力開

 発コース

労働者の自発的な職業能力開発についての支援

一般型訓練

 

政策課題対応型訓練以外の訓練

 
 
 

助成金を活用できる事業主

この助成金の対象となる事業主の要件は、以下のとおりです。

1

雇用保険適用事業所の事業主であること

2

支給のための審査に協力する事業主であること
(審査に必要な書類などを整備・保管する、管轄の労働局から書類などの提出を求められたら応じる、管轄の労働局の実地調査を受け入れるなど)

3

支給申請期間内に申請を行う事業主であること

4

労働組合などの意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること

5

職業能力開発推進者を選任していること

6

従業員に職業訓練などを受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること

7

中小企業事業主であること
[東日本大震災復興対策としての特例措置を利用する事業主(被災地に限る)は大企業も対象]

8

訓練実施計画届の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等(退職勧奨を含む)をしたことがない事業主であること

9

政策課題対応型訓練のうち、①若年人材育成コース ②成長分野等人材育成コース
③グローバル人材育成コース ④熟練技能育成・承継コースにおける助成対象訓練を
実施する場合、それぞれのコースごとの訓練実施計画書を作成していること

 

中小企業事業主の判断基準

中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、「主たる事業」ごとに、「A  資本金の額または出資の総額」または「B  企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行います。
下の表のA、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、資本金を有しない事業主(例:個人、特例社団法人、一般社団法人、公益社団法人、特例財団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合)は、「; 常時雇用する労働者の数」によって判断します。
また、「主たる事業」は、総務省の日本標準産業分類の業種区分に基づきます。

※ 下の表の区分に該当しない場合でも、中小企業労働力確保法で規定する中小企業者の範囲を満たし、都道府県知事の改善計画の認定を受けている場合は該当するものとして取り扱います。

主たる事業

A 資本金の額または
出資の総額

B  企業全体で常時雇用する従業員数

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

 
助成金


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