H26.3月拡充!!      

 トライアル雇用奨励金  

≪概要≫

職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、原則3カ月間の試行雇用(トライアル雇用)により、その適性や能力を見極め、常用雇用への移行を目的とした制度です。そのため、トライアル雇用求人に対しては、対象者の中でも、「トライアル雇用の活用による就職支援が特に必要」と公共職業安定所長が判断した人を紹介することになります。

 

≪対象者≫

『職業経験、技能、知識等から安定した職業に就くことが困難な求職者』であって、以下のいずれかの要件を満たし、かつ、職業相談などを通じて公共職業安定所長よりトライアル雇用が必要と認められた人(①~④の全てに該当)

① これまでに就労の経験のない職種または業務に就くことを希望する人

 ② 離転職を繰り返している人

過去2年以内に2回以上離職・転職を繰り返している状態にある人であって、今後は長期的に安定した就業を希望する人。

 ③ 直近で1年を超えて失業している人

直近で1年を超えて就業していない場合に対象となります。

 ④ その他の就職の援助を行うに当たって特別の配慮を要する人

aiいずれかに該当)

a 母子家庭の母等

b 父子家庭の父

c 生活保護受給者

d 季節労働者

e 中国残留邦人等永住帰国者

f 日雇労働者

g 住居喪失不安定就労者

h ホームレス

i その他トライアル雇用の活用が必要と認められる者

 

 ≪奨励金の支給額≫

対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3か月間)

 

≪注意事項≫

 

事前にトライアル雇用求人をハローワークに提出し、ハローワークの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を満たすこと。


上記についてアドバイスを希望していませんか?

まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。