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既卒者育成支援奨励金

   支給額:125万円(最大)

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「既卒者育成支援奨励金」(H24/3/31までの期限付)

 

対象者を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。

 (雇い入れ開始日現在40歳未満であること) 

 

◆奨励金の概要

成長分野等の中小企業事業主が「育成計画所」および「既卒者育成雇用求人」をハローワークまたは新卒応援ハローワークからの紹介により、3年以内既卒者を原則6カ月間、有期雇用として雇い入れ、育成計画所に基づく座学等により育成した上で、その後に正規雇用で雇い入れた場合

 

有期雇用期間(原則6ヶ月)

対象者1人につき月額10万円(最大60万円)

 

有期雇用期間の座学等に要した経費(3ヶ月以内)

対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)

 

有期雇用後正規の雇い入れ

対象者1人につき50万円(正規雇用から

3カ月経過後に支給)の合計最大125万円支給

 

◆座学等の助成対象となる経費

   (30日以上かつ120時間以上実施)

 

1.助成対象となる経費

 ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出した育成計画書に基づく座学等を実施した場合に次の経費が助成されます。(事業主負担の経費に限る)

 

≪事業内訓練≫

①外部講師(社外の者に限る)の謝金・手当(所得税控除前の金額

 で、1時間あたり3万円が上限)

※外部講師の旅費・車代・食費・宿泊費、並びに「経営指導料・経営協力金」などのコンサルタント料に相当するものは助成対象外。

 

②施設・設備の借上費(教室・実習室・ホテルの研修室などの会場借用料、マイク・OHP・ビデオ・スクリーンなど備品の借料で、助成対象の座学等のみで使用したことが確認できるもの)

 

③学科または実技の訓練を行う場合に必要な教科書・教材の購入または作成費で、助成対象の座学等のみで使用するもの

 

≪事業外訓練≫

①受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等(あらかじめ受講案内などで定められているものに限る)

※受講料のうち、下記については助成対象外。

()雇用・能力開発機構の職業能力開発施設が実施している訓練の受講料

認定職業訓練のうち、都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定訓練の受講料

 

②助成対象経費にかかる消費税の取り扱いについて

 助成対象外です。

 

③経費助成額の算定方法

ア)座学等の経費については、育成雇用期間6カ月のうち、育成雇

  用を開始した日から起算して1カ月ごとを単位として、1カ月

  あたりの訓練実施日数が多い3カ月を選定します。

イ)各月の助成額は、以下の計算式により算定します。

  (上限額5万円)

  (座学等に要した助成対象総額)×(当該月の実施日数)/(総実施日数)

※座学等は、対象者を正規雇用するために必要な内容でなければ

 なりません。(趣味教養を身につけることを目的とするものなど

 は認められません)

 ※奨励金の支給申請のためには、座学等に要した経費の支払いが、

  支給申請日までに完了している必要があります。

 ※座学等が育成計画書に基づいて実施されなかった場合、奨励金の

  支給を受けられないことがあります。

 


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