期間延長!! 平成28年3月まで実施予定 

 

■ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 ■

 

 

派遣労働者を直接雇用した場合に奨励金が支給されます。

 

労働者派遣先の事業主が、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた業務で、派遣契約期間が満了する前に、当該派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新あり)で直接雇い入れる場合に奨励金を支給します。 

 

期間の定めのない労働契約の場合

6ヶ月以上の期間の定めのある
労働契約の場合



50万円

6ヶ月経過後

25万円

25万円

6ヶ月経過後

15万円

16ヶ月
経過後

125千円

16ヶ月
経過後

5万円

26ヶ月
経過後

125千円

26ヶ月
経過後

5万円




100万円

6ヶ月経過後

50万円

50万円

6ヶ月経過後

30万円

16ヶ月
経過後

25万円

16ヶ月
経過後

10万円

26ヶ月
経過後

25万円

26ヶ月
経過後

10万円

 

主な要件

 

 

 

 

 

①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、

 派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で

 直接雇い入れる場合。


②労働者派遣の期間が終了前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。

③雇用保険適用事業主であること。

④直接雇入した日の前日から起算して6ヶ月前の日から申請書の提出日

 までの間に解雇労働者がいないこと。

 


上記についてアドバイスを希望していませんか?

まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。