期間延長!! 平成28年3月まで実施予定
■ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 ■
派遣労働者を直接雇用した場合に奨励金が支給されます。
①労働者派遣先の事業主が、6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れた業務で、派遣契約期間が満了する前に、当該派遣労働者を無期又は6ヶ月以上の有期(更新あり)で直接雇い入れる場合に奨励金を支給します。
期間の定めのない労働契約の場合 |
6ヶ月以上の期間の定めのある |
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大 |
計50万円 |
6ヶ月経過後 |
25万円 |
計25万円 |
6ヶ月経過後 |
15万円 |
1年6ヶ月 |
12万5千円 |
1年6ヶ月 |
5万円 |
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2年6ヶ月 |
12万5千円 |
2年6ヶ月 |
5万円 |
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中 |
計100万円 |
6ヶ月経過後 |
50万円 |
計50万円 |
6ヶ月経過後 |
30万円 |
1年6ヶ月 |
25万円 |
1年6ヶ月 |
10万円 |
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2年6ヶ月 |
25万円 |
2年6ヶ月 |
10万円 |
主な要件
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①6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、 派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限る)で 直接雇い入れる場合。 |
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②労働者派遣の期間が終了前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。 |
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③雇用保険適用事業主であること。 |
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④直接雇入した日の前日から起算して6ヶ月前の日から申請書の提出日 までの間に解雇労働者がいないこと。 |
上記についてアドバイスを希望していませんか?
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