■ ■ 中小企業に対する助成金の
支給が減額となりました!■ ■
■ 特定求職者雇用開発助成金の特例措置■
支給額:中小企業60万円 H27.5.1~
高年齢者、母子家庭の母等、被災者等を雇い入れる事業主に支給される助成金について、中小企業に対する助成金の額が、変更されました。
■支給額
大企業50万円(短時間労働者は30万円)
中小企業60万円(短時間労働者は40万円)
※ 雇入れ後、6か月ごとに2回に分けて支給
障害者雇用の場合
・身体、知的障害者 中小企業120万円(2年間の合計)
・重度障害者等 〃 240万円(3年間の合計)
今後の詳細等は
随時、掲載予定!!
上記についてアドバイスを希望していませんか?
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