☆★高年齢者活用促進コース★☆
高年齢者が意欲と能力がある限り年齢に関わりなくいきいきと働ける社会を構築していくために、高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置(以下「活用促進措置」といいます。)を実施した事業主に対し、助成金を支給します。
◆支給金額
上限500万円
「活用促進措置」に要した費用の2分の1
中小企業は3分の2
ただし、当該活用促進措置の対象となる、1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者1人につき20万円を上限とします。
◆支給要件
この助成金を受給するには、措置を実施していることのほか、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に違反していないことなどの要件があります。
高年齢者を積極的に活用しようとする企業(企業規模を問わない)
高年齢者活用促進措置
(1)新たな事業分野への進出等
・高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野への進出)
・既存の職務内容のうち高年齢者が就労に向く作業の切り出し(職務の再設計)
(2)機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
・高年齢者が就労可能となるような機械設備、作業方法、作業環境の改善等
(3)高年齢者の雇用管理制度の導入・見直し
・賃金制度・能力評価制度の導入等
・短時間勤務制度・在宅勤務制度の導入等
・専門職制度の導入等
・研修システム・職業能力開発プログラムの開発等
(4)定年の引き上げ等
・定年の引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
上記についてアドバイスを希望していませんか?
まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。