⑤ 認定実習併用職業訓練コース

OJT付き訓練のうち、厚生労働大臣の認定を受けた「実習併用職業訓練(実践型人材養成システム)」を実施する事業主に対して助成金を支給します。

訓練対象者

次の(1)または(2)に該当する15歳以上45歳未満の労働者
(1)新たに雇い入れた雇用保険の被保険者
(原則、雇入れ日と訓練開始日が同日である者に限

 る)
(2)実習併用職業訓練実施計画の大臣認定の前に既

 に雇用されている短時間等労働者※1であって、引

 き続き、同一の事業主において、通常の労働者※2

 に転換させることを目的として訓練を受ける者
 (原則、訓練開始日と同日付けで通常の労働者に転

 換する者に限る)
※1「短時間等労働者」とは、雇用保険被保険者で、次のイま

  たはロに該当する者をいいます。
イ 雇用期間の定めがなく、1週間の所定労働時間が正社員の1

 週間の所定労働時間に比べ短く、かつ、30時間未満である労

 働者(パートタイム労働者など)
ロ 雇用期間の定めのある労働者(契約社員など)
※2「通常の労働者」とは、短時間等労働者以外の労働者をい

  います。

基本要件

●企業内におけるOJTと教育訓練機関で行われる

 Off-JTを効果的に組み合わせて実施する訓練で

 あること
●実施期間が6か月以上2年以下であること
●総訓練時間が1年あたりの時間数に換算して850時

 間以上であること
●総訓練時間に占めるOJTの割合が2割以上8割以

 下であること
●訓練修了後に評価シート(ジョブ・カード様式4

 号)により職業能力の評価を実施すること

 

※認定実習併用職業訓練コースを活用する場合は、実習併用職業訓練の実施計画について、厚生労働大臣の認定を受けていることが必要です。

⑥ 自発的職業能力開発コース

従業員の自発的な職業能力開発を支援するために、自発的職業能力開発経費負担制度※1 、および職業能力開発休暇制度※2を就業規則、または労働協約に設け、従業員の能力開発に要する経費の負担または職業能力開発休暇の付与を行う事業主に対して助成金を支給します。

※1 「自発的職業能力開発経費負担制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う

  際に、事業主がこれに要する経費の一部または全部を負担する制度であって、労働

  協約または就業規則に定められているものをいいます。

※2 「職業能力開発休暇制度」とは、従業員が自発的な職業能力開発を行う際に、事業

  主が「職業能力開発休暇(年次有給休暇とは異なる)」を付与する制度であって、

  労働協約または就業規則に定められているものをいいます。

訓練対象者

雇用保険の被保険者

基本要件

●教育訓練機関により実施される訓練であること
●助成対象訓練時間が20時間以上であること
 (職業能力検定、キャリア・コンサルティングにつ

 いては時間要件なし)
●業務命令でなく、労働者が自発的に受講する教育訓

 練、職業能力検定、キャリア・コンサルティングで

 あること

 
 
 
 
 
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